大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(う)2437号 判決

被告人 広瀬富二 外二名

〔抄 録〕

次に職権をもつて按ずるに原判決は主文第四項において「押収に係る玄米千七百七十二瓩四の換価代金八万五千二百六十一円は没収する」旨を掲記するにとどまり被告人両名のうちの何人より幾何を没収するかを明らかにしておらないのであるが、あるいは被告人両名から右換価代金を没収する趣旨とも解せられるのであるところ、若し然りとすれば原判示罪となるべき事実一、二によれば被告人広瀬富二は石川寿吉と共謀し、被告人広瀬嘉夫は右石川と共謀して原判示犯行に及んだに過ぎず、被告人富二と嘉夫との間には共謀の事実は存しないであるから被告人両名は原審において共同被告ではあるが共犯関係は存しないものというべく従つて原判決には主文と理由との間にくいちがいがあるといわざるを得ないし、若し然らずとすれば没収もまた附加刑であるから被告人両名のうちの何人より幾何を没収するかを明らかにしないことは理由不備の違法があるものといわざるを得ず、原判決はいずれにしてもこの点において破棄を免れない

(加納 山岸 鈴木重)

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